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大阪医科大学の元アルバイト職員の女性が正社員との待遇格差を是正して賞与を支給するよう求めた裁判で、最高裁は原告側の敗訴を言い渡しました。 判決のなかで、最高裁は「大学側は職務を遂行し得る人材確保やその定着を図るなどの目的から正社員に賞与を支給していた」としたうえで、「アルバイト職員だった原告に賞与を支給しないという労働条件の相違は不合理と認められるものにあたらない」と指摘しました。
テレビ朝日